NPO法人設立・NPO法人運営に関するよくあるご質問・Q&A

 

理事の変更登記をしようとしたら、資産総額の変更登記をしていなかったことに気がつきました。一緒に手続をとることはできますか?
1件の申請書で一緒に登記手続きをとることが可能です。2組の申請書類を提出する必要はありません。

<申請書の記載例>

登記の事由 資産の総額の変更
  理事の変更
登記すべき事項 平成○○年○月○日資産の総額変更
  資産の総額  金1,000,000円
  理事の変更については別紙のとおり
添付書類 (それぞれについて必要な書類「添付する書類」を全て記載)

 

※ただし、一緒にできない場合もありますので、ご注意ください。

 

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