NPO法人の税務について

収益事業の定義

 

特定非営利活動促進法上の区分

法人税法上の区分

本来事業(非収益事業)

非収益事業(非課税事業)

収益事業(課税事業)

その他の事業

非収益事業(非課税事業)

収益事業(課税事業)

 

税金は税法によって決まるので、特非とその他の分野に関わらず税金の範囲がある

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NPO法人運営上、手続きの必要な税金

①法人税

②法人都道府県民税 ( 法人税割/均等割 )

③法人市町村民税 ( 法人税割/均等割 )

④事業税

⑤消費税

⑥源泉所得税

⑦市町村民税 ( 給与所得のある場合の特別徴収 )

 

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非課税事業のみを行っているNPO法人(会費、寄付金のみの収入)

対象となる税金

②法人都道府県民税(均等割)※減免(免除)あり

③法人市町村民税(均等割)※減免(免除)あり

⑥源泉所得税

⑦市町村民税(給与所得のある場合の特別徴収)

 

 

法人都道府県民税、法人市町村民税の均等割の減免(*免除)の手続
*この免除は自動的に免除されるものではではなく、申請する必要がある。

毎年4月30日までに「均等割申告書」と「減免申請書」を提出する

※所在する都道府県・市町村の条例を確認

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課税事業のあるNPO法人(事業収入がある場合)

対象となる税金

①~⑦の税金が対象

 

 

課税事業とは法人税法上の課税される事業

以下の3要件を満たしている場合

1.課税の対象となる事業に該当すること

2.継続して営まれること
  ( 準備期間が相当長期にわたる事業 / 毎年一定時期に行われる事業 / 交互に反復して行われる事業 )

3.事業場を設けて営むこと ( 事業活動の拠点となるべき場所 )

 

 

課税の対象となる事業33業種

1.物品販売業

代金の収得を目的として、物品の販売を行う事業。バザー等。

 

2.不動産販売業

不特定又は多数の者を対象にして反復又は継続的に不動産の買入又は売却を行う事業。

 

3.金銭貸付業

不特定又は多数の者を対象とする金銭の貸付に限らず、特定又は少数の者に対する金銭の貸付が継続して行われる事業。

 

4.物品貸付業

物品、動植物、その他物品といわないものをその貸付を受ける者の管理のもとに移して利用させる事業。

 

5.不動産貸付業

不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得る事業。

 

6.製造業

自ら又は委託を受けて原材料等に加工を加え製品を製造して販売する事業。

 

7.通信業

他人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者によって直接受信される通信の放送を行う事業。

 

8.運送業

他人の委託に基づいて船舶、航空機、自動車、電車その他の運輸交通手段を利用して貨物や旅客を運搬する事業。

 

9.倉庫業

他人のために物品を保管する事業のほか寄託を受けて物品を保管する事業。

 

10.請負業

仕事の完成を約してその結果に対して報酬を受ける事業。

 

11.印刷業

書籍、雑誌その他の印刷物を印刷することを請け負う事業。

 

12.出版業

書籍、雑誌、新聞等の出版物を製作して販売する事業。

 

13.写真業

写真機を用いて写真を撮影し、対価を得る事業。

 

14.席貸業

相手方、席貸しの目的、相手方の利用状況などのいかんを問わず、有償で席貸しを行う事業。

 

15.旅館業

ホテル、旅館その他の宿泊施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業。

 

16.料理店業・その他の飲食業

不特定又は多数の者を対象として、飲食の提供に適する場所において飲食物の提供を行う事業。

 

17.周旋業

他の者のために商行為以外の行為(職業紹介所、結婚紹介所等)の媒介、代理、取次ぎなどを行う事業。

 

18.代理業

他の者のために商行為の代理を行う事業。保険代理店、旅行代理店。

 

19.仲立業

他の者のために商行為の媒介を行う事業。商品売買、金融等の仲介または斡旋等。

 

20.問屋業

自己の名をもって他の者のために売買その他の行為を行う事業。商品取引員、出版取次業、広告代理店等。

 

21.鉱業

鉱業法による鉱業権者又は租鉱業権者がその権原に基づいて鉱物の採掘を行う事業。

 

22.土石採取業

採石権者等として岩石、砂利、砂、土その他鉱物以外の土石を採取して販売する事業。

 

23.浴場業

不特定又は多数の者に対して、入浴のサービスを提供し、その対価を得る事業。

 

24.理容業

不特定又は多数の者に対して、理容サービスを提供し、その対価を得る事業。

 

25.美容業

不特定又は多数の者に対して、美容サービスを提供し、その対価を得る事業。

 

26.興行業

慈善興行を除く、映画・演劇・演芸・舞踊・舞踏・音楽・スポーツ見せ物等の興行を企画、演出し、不特定又は多数の者に観覧させる事業。

 

27.遊技所業

遊技場を設け、これをその用途に応じて不特定又は多数の者に利用させる事業。

 

28.遊覧所業

展望台、パノラマ、遊園地、庭園、動植物園、海中公園等を観覧させる事業。

 

29.医療保険業

医師又は歯科医師等が患者に対し医業又は医業類似行為を行う事業及びこれに直接関連するサービスを提供する事業、保険衛生のためのサービスを提供する事業。介護保険、支援費。

 

30.技芸教授に関する業

洋裁・和裁・編み物・手芸・料理・理容・美容・茶道・生花・着物着付け・演劇・演芸・舞踊・音楽・絵画・書道・写真・工芸・デザイン・自動車の操縦等の教授、学力試験に備えるためや学校教育法の補習のための学力の教授(通信教育を含む)等を行う事業。技芸の教授に係る教科書その他これに類する教材の販売およびバザーの開催を含みます。セミナー

 

31.駐車場業

自動車を駐車させる設備又は場所を設け、不特定又は多数の者に利用させる事業。

 

32.信用保証業

他人の債務についてその保証をすることにより信用を供与し、これにより保証料を収受する事業。

 

33.無体財産権提供業

その保有する工業所有権その他の技術に関する権利または著作権の譲渡または提供を行う事業(国または地方公共団体に対して行われる無体財産権等を除く)

 

 

33業種に該当する事業であっても収益事業(課税事業)としない場合

33業種に該当する事業であっても、以下の(イ)~(ヘ)の者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している場合には、収益事業(課税事業)としない。

 

(イ)身体障害者福祉法に規定する身体障害者

(ロ)生活保護法の規定により生活扶助を受ける者

(ハ)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者として判定された者

(ニ)精神保健及び精神障害福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(ホ)年齢65歳以上の者

(ヘ)母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって現に児童を扶養している者または寡婦

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