NPO法人設立後必要なこと
登記完了の届出
NPO法人設立後、所轄庁に提出する書類
設立の登記が完了したときは、遅滞なく次の書類を所轄庁に提出しなければいけません。
- 設立登記完了届出書「第2号様式」
- 登記事項証明書
- 登記事項証明書の写し(コピー)
- 定款
- 設立当初の財産目録(申請時提出したもの)
NPO法人設立後、都道府県税事務所に提出する書類
- 法人設立届出書
- 定款
- 登記簿謄本
NPO法人設立後、市町村役場に提出する書類
- 法人設立届出書
- 定款
- 登記簿謄本
その他各種手続について
税務関係の手続き
届出書類 | 提出時期 | 届出先 | |
1 | 収益事業開始届(法人税法上の収益事業を実施する場合のみ) | 収益事業を開始したときから2ヶ月以内 | 事務所所在地を管轄する各地の税務署 |
2 | 棚卸資産の評価方法の届出(〃) | 収益事業を開始後最初に到来する確定申告期限まで | |
3 | 減価償却の償却方法の届出(〃) | ||
4 | 給与支払い事務所等の開設届出 (有給の職員を雇用する場合のみ) |
給与支払開始日から1ヶ月以内 | |
5 | 青色申告の承認申請書 | 事業年度が終了する日の前日か、収益事業を開始した日から3ヶ月以内のどちらか早い方 | |
6 | 法人設立届 | 法人設立日から15日以内 | 事務所所在地を管轄する各県税事務所 |
7 | 収益事業開始申告書(収益事業を実施する場合のみ) | 収益事業を開始した日から15日以内 | |
8 | 法人設立申告書(市町村により名称が異なる場合あり) | 法人設立の日から2ヶ月以内 | 事務所が所在する市町村役場 |
9 | 法人・事務所等異動届(収益事業開始届) | 収益事業を開始した場合に遅滞なく |
社会保険関係の手続き
NPO法人が職員を雇用する場合に必要になってきます。ただし、法人の事業内容により必要かどうかが変わってきます。まずは法人の雇用人数、事業内容が保険が適用されるかどうか検討してください。
届出書類 | 提出時期 | 届出先 | |
1 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 従業員が常時1名以上になった その日から5日以内 |
社会保険事務所 |
2 | 新規適用事業所現状書 | ||
3 | 被保険者資格取得届 | ||
4 | 被保険者資格取得届 | ||
5 | 保険料納入告知書送付依頼書 など |
労働保険関係の手続き
NPO法人が継続的に事業を行い、有給職員を1人でも雇用すると、労働基準法第8条に定める「適用事業」となり、使用者は労働基準監督署に届出を提出しなければいけません。また、労災保険、雇用保険等も適用事業とされますので、それぞれ届出を提出することになります。
届出書類 | 提出時期 | 届出先 | |
1 | 労働保険 保険関係成立届 | 労働関係が成立した日から10日以内 | 労働基準監督署 |
2 | 労働保険料申告書 | ||
3 | 雇用保険適用事業所設置届 | 労働関係が成立した日の 翌日から10日以内 |
公共職業安定所 |
4 | 雇用保険被保険者資格取得届 (1人につき1通) |
その他
NPO法人の事業内容によっては、法律等に基づく許認可や登録が必要となる場合があります。
事前に十分に調査をして遺漏の無いようご注意ください。
減免申請しましょう
法人住民税などはほぼすべての自治体に減免申請があります。収益事業と呼ばれる「課税される事業」をしない団体なら、申請をすれば本来は均等割りで支払う7万円の税金が0円になります。
詳しくは、県税事務所・都税事務所等にお問合わせください。
※軽自動車・不動産取得税等をNPO法人であれば免除しますという自治体もあるようです。
※各自治体の地方税は全国均一ではないので、よく調べてみることをお勧めします。