NPO法人設立後必要なこと

登記完了の届出

NPO法人設立後、所轄庁に提出する書類

設立の登記が完了したときは、遅滞なく次の書類を所轄庁に提出しなければいけません。

  • 設立登記完了届出書「第2号様式」
  • 登記事項証明書
  • 登記事項証明書の写し(コピー)
  • 定款
  • 設立当初の財産目録(申請時提出したもの)

 

NPO法人設立後、都道府県税事務所に提出する書類
  • 法人設立届出書
  • 定款
  • 登記簿謄本

 

NPO法人設立後、市町村役場に提出する書類
  • 法人設立届出書
  • 定款
  • 登記簿謄本

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その他各種手続について

税務関係の手続き
  届出書類 提出時期 届出先
1 収益事業開始届(法人税法上の収益事業を実施する場合のみ) 収益事業を開始したときから2ヶ月以内 事務所所在地を管轄する各地の税務署
2 棚卸資産の評価方法の届出(〃) 収益事業を開始後最初に到来する確定申告期限まで
3 減価償却の償却方法の届出(〃)
4 給与支払い事務所等の開設届出
(有給の職員を雇用する場合のみ)
給与支払開始日から1ヶ月以内
5 青色申告の承認申請書 事業年度が終了する日の前日か、収益事業を開始した日から3ヶ月以内のどちらか早い方
6 法人設立届 法人設立日から15日以内 事務所所在地を管轄する各県税事務所
7 収益事業開始申告書(収益事業を実施する場合のみ) 収益事業を開始した日から15日以内
8 法人設立申告書(市町村により名称が異なる場合あり) 法人設立の日から2ヶ月以内 事務所が所在する市町村役場
9 法人・事務所等異動届(収益事業開始届) 収益事業を開始した場合に遅滞なく

 

 

 

社会保険関係の手続き

NPO法人が職員を雇用する場合に必要になってきます。ただし、法人の事業内容により必要かどうかが変わってきます。まずは法人の雇用人数、事業内容が保険が適用されるかどうか検討してください。

 

  届出書類 提出時期 届出先
1 健康保険・厚生年金保険新規適用届 従業員が常時1名以上になった
その日から5日以内
社会保険事務所
2 新規適用事業所現状書
3 被保険者資格取得届
4 被保険者資格取得届
5 保険料納入告知書送付依頼書
など

 

 

 

労働保険関係の手続き

NPO法人が継続的に事業を行い、有給職員を1人でも雇用すると、労働基準法第8条に定める「適用事業」となり、使用者は労働基準監督署に届出を提出しなければいけません。また、労災保険、雇用保険等も適用事業とされますので、それぞれ届出を提出することになります。

 

  届出書類 提出時期 届出先
1 労働保険 保険関係成立届 労働関係が成立した日から10日以内 労働基準監督署
2 労働保険料申告書
3 雇用保険適用事業所設置届 労働関係が成立した日の
翌日から10日以内
公共職業安定所
4 雇用保険被保険者資格取得届
(1人につき1通)

 

 

 

その他

NPO法人の事業内容によっては、法律等に基づく許認可や登録が必要となる場合があります。

事前に十分に調査をして遺漏の無いようご注意ください。

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減免申請しましょう

法人住民税などはほぼすべての自治体に減免申請があります。収益事業と呼ばれる「課税される事業」をしない団体なら、申請をすれば本来は均等割りで支払う7万円の税金が0円になります。
詳しくは、県税事務所・都税事務所等にお問合わせください。

 

※軽自動車・不動産取得税等をNPO法人であれば免除しますという自治体もあるようです。

※各自治体の地方税は全国均一ではないので、よく調べてみることをお勧めします。

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