NPO法人設立に必要な書類

認証申請に必要な書類

NPO法人設立の認証申請に必要な書類は下記の11種類になります。

  • ①設立認証申請書(第1号様式)
  • ②定款
  • ③役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
    役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  • ④各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し(謄本)
    各役員が法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び法第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを
    誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 ※写し(コピー)を提出し、原本は団体で保管すること。
  • ⑤各役員の住所または居所を証する書面
    (1)日本国内に住む日本人(住民基本台帳の適用を受ける人)は、「住民票の写し」(コピーではなく、
    区市町村の長が交付した書面を提出すること。)
    (2)日本国内に住む外国人で外国人登録法の適用を受ける人は、「外国人登録済証明書」
    (3)その他、海外に住む日本人や外国人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
     ※書面が外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付
     ※書面は提出前6月以内に発給されたもの
  • ⑥社員のうち10人以上の者の名簿
    社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
    又は居所を記載した書面
  • ⑦確認書
    法第2条第2項第2号(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)
    及び第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に該当することを確認したことを示す書面
  • ⑧設立趣旨書
  • ⑨設立についての意思の決定を証する議事録の写し(謄本)
  • ⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2年分)
  • ⑪設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(2年分)

 

※提出部数については、各所轄庁によって異なります。詳しくはお問合わせください。

※申請時は、申請書類の1~11の書類を順番に重ねて提出してください。

 

NPO法人の所轄庁(設立書類の提出先)

1つの都道府県内にのみ事務所を設ける場合は当該都道府県が窓口、
2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合は内閣府が窓口となります。

 

 

定款について

定款とは法人の目的や活動、運営などについて定めた原則であり、法人全体を拘束します。随時変更も可能ですが、費用と手間がかかりますので、設立時にきちんと団体の活動、運営、将来の予定などを考慮して作成することをお勧めします。

 

●定款で記載しなければならないこと

①特定非営利活動法人の目的

②特定非営利活動法人の名称

③特定非営利活動法人が行う特定非営利活動の種類と当該特定非営利活動に係わる事業の種類

④主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地

⑤社員の資格の得喪に関する事項

⑥役員に関する事項

⑦会議に関する事項

⑧資産に関する事項

⑨会計に関する事項

⑩事業年度

⑪その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

⑫解散に関する事項

⑬定款の変更に関する事項

⑭公告の方法

⑮設立当初の役員

⑯役員の任期(2年以内)

⑰定款変更の議決について

⑱総会の召集方法

 

●定款に記載しておかなければ効果が生じない事項
 (記載するかどうかは自由、定款で定めておけば法律よりも定款が優先されます)

①理事の代表権の制限

②法人の業務の理事による決定の方法

③定款の変更についての議決要件の変更(社員総数の○分の1が出席で、その出席者の○分の1の多数をもって決めるという割合)

④社員の臨時総会開催請求に必要な社員数の規定

⑤理事その他の役員への法人の事務の委任

⑥総会決議事項の事前通知に関する例外規定

⑦各社員の表決権平等の変更

⑧書面又は代理表決権の変更

⑨特定非営利活動促進法に定めるもの以外の解散自由の設定

⑩解散後の残余財産の帰属先

⑪合併決議の決議要件(③と同様)の変更

⑫解散決議の決議要件(③と同様)の変更

 

●定款に記載しておいたほうがいい事項(記載するかどうかは自由ですが、記載をお勧めします)

①社員以外の会員に関する規定

②役員の種別、職務、報酬、選任

③会議の種別、構成、議長、定足数、議決、議事録など

④委任についてなど

▲ページトップへ戻る

登記申請に必要な書類

認定申請が認証されると、2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局で登記を行う必要があります。
各法務局・地方法務局の取扱事務、管轄一覧はこちら

 

  • 設立登記申請書( 設立登記をするための申請書 )
  • 設立認証書( 設立認証書のコピーに原本証明 )
  • 定款( 定款に原本証明 )
  • 代表権を有する者の資格を証する書面( 理事の就任承諾書及び誓約書のコピーに原本証明 )
  • 資産の総額を証する書面( 法人設立日〔設立登記申請日〕時点での財産目録に原本証明 )
  • 委任状( 代表者以外の代理人が申請する場合に必要 )
  • 登記用紙( OCR用申請用紙もしくは登記用紙と同一の用紙、<参考>「登記用紙の記入事項」
  • 印鑑届書と代表者個人の印鑑証明書( 印鑑届書+代表者個人の印鑑+実印の押印 )

 

法人設立日は、登記申請書類を法務局に提出した日となります。

 

登記用紙の記入事項

登記用紙に記入する、登記事項は次の通りです。

 

登記事項 内容
目的及び業務 定款に記載した法人の目的と特定非営利活動に係る事業及び収益事業等、定款に記載している事業全てを記入
名称 定款に記載した通りに記入
事務所 事務所の所在地を○丁目○番○号と省略せずに記入
代表権を有する者の氏名、住所及び資格 理事全員について氏名、住所を記入
資格とは理事長、副理事長であっても全員「理事」と記入
監事は登記しません。
存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由 定款に記載した存立時期又は解散事由を記入
資産の総額 正味財産を記入(資産-負債)
正味財産がない場合は「資産総額0円」と記入
債務超過の場合は「資産総額0円(債務超過額○円)」と記入

▲ページトップへ戻る

登記完了届に必要な書類

登記が完了した後には、所轄庁に次の書類を提出が必要となります。

(登記完了後必要な事項詳細についてはこちら⇒「NPO法人設立後必要なこと」)

  • 設立登記完了届出書「第2号様式」
  • 登記事項証明書
  • 登記事項証明書の写し(コピー)
  • 定款
  • 設立当初の財産目録(申請時提出したもの)

 

以上の認証申請・登記申請・登記完了申請の3つのステップが終わりますと、NPO法人設立に関する書類の提出は完了となります。

▲ページトップへ戻る

NPO法人設立・NPO法人運営に関するお問合せはこちらから。千葉県松戸市胡録台38-10(最寄駅:「上本郷」 「松戸」)、営業時間=月~金・9時~19時、フリーコール=0120-922-390、TEL=047-369-0529 ご都合の宜しい方法にてご相談・お問合せいただけます
お問合せフォーム メール/電話相談/FAX

NPO法人設立の専門家・NPO Coordinatorへようこそ

NPO法人設立・新設する方へ NPO設立登記・NPO設立申請書 他について

NPO法人を運営されている方へ NPO法人設立後の業務支援・事業報告書・資金調達 他について

NPO法人に関するご案内