毎年定期的に提出する書類
毎年の書類の提出
毎事業年度初めの3か月以内に、所轄庁に提出する書類
(前事業年度に定款変更しなかった場合)
所轄庁に関する事務は、NPO法・NPO法施行規則(内閣府令)もしくは各都道府県の条例・規則などに基づいて行います。
全てのNPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に以下の書類を提出する必要があります。
①事業報告書等提出書(1部)〔内閣府などに提出する場合必要〕
②事業報告書(2部)
③財産目録(2部)
④貸借対照表(2部)
⑤収支計算書(2部)
⑥役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿(2部)
⑦社員のうち10人以上の者の名簿(2部)
毎事業年度初めの3か月以内に、所轄庁に提出する書類
(前事業年度に定款を変更をした場合)
前事業年度において、定款の変更があった場合は、上記の書類に加え、次の書類を提出します。
⑧定款(2部)
⑨定款変更に係る認証書類の写し(2部)
⑩定款変更に係る登記書類の写し(2部)
事務所に備え置かなければならない書類
NPO法人は、毎年上記の書類提出の他、毎事業年度初めの3か月以内に、以下の前事業年度の事業報告書等の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間(3年間)、主たる事務所に備え置かなければなりません。
①事業報告書
②財産目録
③貸借対照表
④収支計算書
⑤役員名簿
⑥社員のうち10人以上の者の氏名及び住所居所を記載した書面