NPO法人設立の流れ

設立準備~登記後まで

NPO法人設立準備から登記後の届出まで、おおまかな流れは次のようになります。

  • 設立発起人会
    NPO法人の設立者が集まり、設立趣旨書定款事業計画収支予算法人の運営や体制について検討します。
    それと同時に設立認証申請書原案の作成を行います。
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  • 法人設立総会
    設立者は趣旨に賛同する人(社員になる意思のある人)を10人以上募り、法人設立総会を開催します。
    法人設立総会では、法人の設立についての意思決定を行い、その総会会議の議事録を作成します。
    その議事録の謄本、設立趣旨書、及び定款は、設立申請の際の提出書類の一部となります。
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  • 申請書類の作成
    法人設立の要件を満たし、法人格を取得する意思を固めた団体は、申請書類を作成します。
    法人設立総会で承認・議決された書類に加え、各種必要な書類(役員名簿、事業計画書等)を作成し、所轄長への設立認証手続きを行います。(申請書類詳細はこちら⇒「認証申請に必要な書類」)
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  • 認証申請
    申請方法は各都道府県に書類を直接郵送する方法と、事前相談を終えた後に郵送等で申請する方法があります。
    ※事前相談については、予約制をとっています。来庁の前に必ず電話で予約をお取りください。
    東京都→ http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/info/inquiry.html
    千葉県→ https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/nponet-link.html

    ↓
  • 所轄庁による申請書受理

    ・申請が受理されると、申請があった旨を公告します
    ・提出された書類の一部(定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び事業収支予算書)を、申請受理日から2ヶ月間公開します
    ・申請受理後4ヶ月以内に「認証」「不認証」の決定を通知します
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  • 通知の受理
    設立の認証書が届いたら設立当初の財産目録を作成し、事務所に備え置きます。
    ⇒「不認証」の場合
    不認証理由が書類の不備等によるものならば、修正をして所轄庁に対して再申請を行います(団体での再協議及び申請書類修正)不認証理由がその他の場合で不服があれば、所轄庁に対して行政不服審査法に基づく不服申立て(異議申立て)を行います。
    ↓
  • 登記申請
    法務局で設立の登記をします(設立認証書が到達した日から2週間以内
    ↓
  • 登記完了届出、その他各種手続
    設立登記が終了すると遅滞なく所轄庁に対して「登記完了届出」を提出します。
    その他、税務・社会保険・労働保険等、各種管轄の行政機関にて手続を行います。
    ↓
  • 完了(運営スタート)

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