NPO法人設立の要件と活動分野
NPO法人設立の要件
NPO法人を設立するには、目的・社員・役員など各項目の要件を満たす必要があります。
以下に各項目をまとめておりますのでご参照ください。
- 活動目的がNPO法の20分野のいずれかに該当すること(複数選択可)
- 不特定多数の利益の増進に寄与することを主な目的とすること。
- 営利を目的としないこと
- 宗教や政治活動を主な目的としないこと
- 特定の政党や候補者を支持又は反対することを目的としないこと
- 特定の個人、団体の利益を目的とした事業でないこと
- 特定非営利活動に係る事業に支障をきたすほどの収益事業をしないこと
- 暴力団やその関連団体でないこと
- 社員に不当な条件をつけないこと
- 団体を構成する社員が10人以上いること
- 役員のうち報酬を受けるものの数が、役員総数のうち3分の1以下であること
- 役員として理事3人以上、監事を1人以上置くこと
- 各役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えないこと
- 各役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族の数は役員総数の1/3を超えないこと
- 役員がNPO法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと
NPO法上の役員の欠格事由
- 成年後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、執行が終わった日から2年を経過しないもの
- 暴力団やその構成員
- 設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
NPO活動20分野
NPO活動(特定非営利活動)とは、以下のように定義されています。
①特定非営利活動20分野(下記参照)に該当+②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
“特定非営利活動20分野”とは次に該当する活動となります(法律の別表)
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することとは?
不特定かつ多数のものの利益とは利益を受ける者が特定されない多数の人の利益、つまり社会全体の利益(公益)を意味します。 特定の個人・法人や構成員相互の利益は“不特定かつ多数のものの利益”とはいえません