定款変更・移転等各種変更

変更にともなう届出

役員の変更等の届出(法第23条)

 

届出が必要な事項

提出書類

・新任
(任期満了と同時に再任した場合を除く。)

①「役員の変更等届出書」
②役員の就任承諾書及び宣誓書の写し
③確認書(条例第2条第2項で規定する住所又は居所を証する書面)政治活動をしない。暴力団でないことなど。

・再任 ・任期満了 ・死亡 ・辞任 ・解任
・住所(又は居所)の移動 ・改姓又は改名

「役員の変更等届出書」第3号様式

 

※役員の任期は2年以内の任期で、定款に規定されています。
理事を変更した場合は、法務局での変更登記が必要です。

 

 

定款変更(法第25条)

●定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決します。議決は、2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数で決します。定款に特別の定めがある場合は定款の定めによります。

↓

●定款変更の認証申請(軽微な事項については、遅滞なくその旨の届出をする。軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、認証を受けなければなりません。)

↓

●認証書が届いたら、主たる事務所の所在地の法務局において登記をする。

↓

●所轄庁にその旨を書類を添付して届け出る。

▲ページトップへ戻る

定款変更の認証申請

所轄庁の認証を必要とする事項
  • 目的
  • 名称
  • 特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項
  • 会議に関する事項
  • 会計に関する事項
  • 事業年度
  • その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  • 解散に関する事項
  • 定款の変更に関する事項

 

 

定款変更の認証に必要な書類(所轄庁の変更を伴わない場合)
  • ①定款変更認証申請書
  • ②定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
  • ③変更後の定款(2部)

 

 

事業の変更を伴う定款変更申請の場合

事業の変更を伴う定款変更の場合は、上記の申請書類に加えて、下記の書類が必要です。事業の変更とは、事業を縮小する場合や、その他の事業を追加する場合も含みます。
上記の①~③に加えて、

  • ④定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)
  • ⑤定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書(2部)

 

認証を受けたら、変更後の定款を、閲覧用として所轄庁に提出!!

登記事項の変更が生じたら2週間以内に法務局で登記!!

 

 

定款変更の認証に必要な書類(所轄庁の変更を伴う場合)
※提出先は、変更前の所轄庁です。
  • ①変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書
  • ②定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
  • ③変更後の定款(2部)
  • ④役員名簿
  • ⑤宗教活動や政治活動を主目的としないこと、暴力団でないことなどに該当することを確認したことを示す書面(1部)
  • ⑥事業報告書(1部)
  • ⑦財産目録(1部)
  • ⑧貸借対照表(1部)
  • ⑨収支計算書(1部)
  • ※⑥~⑨…事業報告書等作成前は「設立当初の財産目録」のみ

 

特定非営利活動法人の変更登記については、登録免許税が課税されません。

▲ページトップへ戻る

解散及び合併

特定非営利活動法人は、次の事由によって解散します。

 

①社員総会の決議

社員総会において、定款に特別の定めのある場合のほか、社員総数の4分の3以上の承諾をもって解散の決議をし、解散することができます。

 

②定款で定めた解散事由の発生

 

③目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

法人が目的とする特定非営利活動に係る事業を達成することができないことを理由とする解散については、所轄庁の認定がなければ解散することができません。

 

④社員の欠乏

社員が全くいなくなった場合、解散となります。

 

⑤合併

法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができます。

 

⑥破産

法人が債務を完済することができなくなったときは、裁判所は、理事若しくは債権者の請求により又は職権により破産宣告をすることになります。

 

⑦法第43条に規定する設立認証の取消し

改善命令に違反した場合は、他の方法により監督の目的を達成することができないときなどは、法人の設立の認証を取 り消すことがあります。

 

 

残余財産の帰属先

①他の特定非営利活動法人

②国又は地方公共団体

③財団法人、社団法人

④学校法人

⑤社会福祉法人

⑥更生保護法人

 

解散時の財産は自由に処分はできません。公益性の高い者から選定されなければならないとされています。定款に残余財産の帰属先の規定がない場合は、清算人は所轄庁の認証を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することになります。

▲ページトップへ戻る

情報公開

法人設立認証の申請、定款変更(軽微な変更を除く)の認証申請及び合併の認証申請があった場合は
以下の事項を公告します。

 

公告事項

①法人設立、定款変更(軽微な変更を除く)又は合併の認証申請があったこと

②申請のあった年月日

③申請に係る特定非営利活動法人の名称

④代表者の氏名

⑤主たる事務所の所在地

⑥定款に記載された目的

▲ページトップへ戻る

縦覧

法人設立認証の申請定款変更(軽微な変更を除く)の認証申請及び合併の認証申請があった場合は、申請書を受理した 日から2カ月間、誰でも、次に掲げる書類を担当窓口において縦覧することができます。

 

縦覧書類

設立認証
申請時

定款変更認証申請時

合併認証
申請時

所轄庁変更を
伴う場合

所轄庁変更を
伴わない場合

定款

役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿

 

設立趣旨書

 

 

 

設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

 

 

 

設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

 

 

 

定款変更日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書※

 

定款変更日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書※

 

合併趣旨書

 

 

 

合併当初の事業年度の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

 

 

 

合併当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

 

 

 

 

※特定非営利活動の種類、事業の種類及びその他の事業の種類、その他の事業に関する事項について、定款変更をする場合に限る。

 

 

 

閲覧書類一覧

設立登記完了後→ (財産目録・定款・登記簿謄本の写し)
年一回の提出書類受領後→ (事業報告書財産目録貸借対照表収支計算書役員及び役員のうち
                     報酬を受けたことがある者の名簿・社員のうち10人以上の者の名簿
定款変更認証後→ (定款変更に係る認証書類の写し)
合併登記完了後→ (財産目録・定款・登記簿謄本の写し)

※なお、青字は過去3年間分閲覧されます。

 

 

 

事務所に備え置かなければならない書類

NPO法人は、毎年上記の書類提出の他、毎事業年度初めの3か月以内に、以下の前事業年度の事業報告書等の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間(3年間)、主たる事務所に備え置かなければなりません。

①事業報告書
②財産目録
③貸借対照表
④収支計算書
⑤役員名簿
⑥社員のうち10人以上の者の氏名及び住所居所を記載した書面

▲ページトップへ戻る

NPO法人設立・NPO法人運営に関するお問合せはこちらから。千葉県松戸市胡録台38-10(最寄駅:「上本郷」 「松戸」)、営業時間=月~金・9時~19時、フリーコール=0120-922-390、TEL=047-369-0529 ご都合の宜しい方法にてご相談・お問合せいただけます
お問合せフォーム メール/電話相談/FAX

NPO法人設立の専門家・NPO Coordinatorへようこそ

NPO法人設立・新設する方へ NPO設立登記・NPO設立申請書 他について

NPO法人を運営されている方へ NPO法人設立後の業務支援・事業報告書・資金調達 他について

NPO法人に関するご案内