NPO法人設立・NPO法人運営に関するよくあるご質問・Q&A
主たる事務所の住所が、区画整理等によって変わってしまいました。
登記手続きは必要ですか?
「主たる事務所」「従たる事務所」「理事の住所」について、変更登記が必要です。
区画整理によって土地の番号が変わったことにより住所が変更されたときには、「主たる事務所」「従たる事務所」「理事の住所」について、その旨の変更登記をする必要があります。しかし、行政の都合上行われた変更のため、登記を忘れていても原則、過料の罰則は適用されません。
また、行政区画・郡・区・市町村の名称が行政上の処分によって変更された場合などは、変更登記の必要はありません。(ただし、変更登記を申請した場合は受け付けられ、変更がなされます)
区画整理・住居表示の実施などで住所に変更があった場合は、管轄の法務局に登記手続の要否を確認しましょう。
- 今回の任期満了で、理事長たる理事が退任します。登記手続で注意することはありますか?
- 社員総会にて理事の選任を行いましたが、賛成の人数を数えていませんでした。社員総会の議事録には「賛成多数」と記載すればいいですか?
- 理事が1名死亡しました。登記申請書やOCR用紙の原因年月日にはどのように記載すればいいですか?
- 主たる事務所の住所が、区画整理等によって変わってしまいました。登記手続きは必要ですか?
- 登記申請書(添付書類や同一用紙・OCR用紙ではありません)完成後、確認したら誤字がありました。
訂正方法に決まりはありますか? - 「既存の会社と同じ名前の会社は作れない」と聞いたことがありますが、NPO法人の場合も同じですか?
- 理事の変更登記をしようとしたら、資産総額の変更登記をしていなかったことに気がつきました。一緒に手続をとることはできますか?